傷病手当金の額が減る? 有給の休職満了時に退職

2019.03.13
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Q

 私傷病で休職中の方がいます。当社では、私傷病休職の最初の3カ月は有給扱いとしていて、この方は「無給になるタイミングで、退職したい」とおっしゃっています。資格喪失後は傷病手当金を受給する予定ですが、任意継続被保険者となった時点で金額が下がったりするのでしょうか。【岩手・T社】

A

任継切替え時に救済措置 支給開始日を読み替える

 まず、任意継続の話を整理します。任意継続被保険者になる際、標準報酬月額は「資格喪失時の月額」と「前年9月30日現在の全被保険者平均(協会けんぽは平成31年度から30万円)」のどちらか低い方で決まります(健保法47条)。

 たとえば、…

 

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平成31年3月15日第2326号 掲載

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