産休後にも等級改定か

2013.06.10
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Q

 産前産後休業中も、育児休業中と同様に社会保険料が免除になるという記事をみました(本紙平成25年5月27日付16面)。育児休業に関しては、保険料免除のほか、「休業終了後の標準報酬月額改定」の規定が設けられています。産休についても、同様の法整備がなされるのでしょうか。【宮城・D社】

A

休業終了後の3カ月を平均

 育児休業中、賃金の支払いがなくても、標準報酬月額は従前のままで据え置かれます。一方、復職後は、育児負担があるため休業前と同様に働けず、…

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平成25年6月10日第2924号16面 掲載

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