随時改定はどう行うのか 手続き遅れ遡及して昇給

2014.09.15
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Q

 引越しにより、通勤手当が大幅に増えた従業員がいます。本人は住所変更を届け出たのですが、担当者間の連絡が悪く、金額改定が翌月(9月)となってしまいました(9月には、8月分の差額も追加で支給)。この場合、本来の昇給月を基準として、月変(随時改定)の手続きを採ればよいのでしょうか。【鹿児島・P社】

A

保険者算定が適用される 差額分除いて平均額算出

 標準報酬月額は年間固定を原則としますが、「継続した3カ月間の報酬月額平均が、標準報酬月額と著しく高低を生じた場合」、随時改定を行います(健保法43条)。

 具体的には、次のすべての条件を満たす場合が対象となります。…

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平成26年9月15日第2218号 掲載

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