任意継続が条件か 退職後の傷病手当金

2015.03.23
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Q

 保険者が協会けんぽの場合で退職後に傷病手当金を受給するときは、任意継続被保険者として引き続き加入することが条件なのでしょうか。任継になったとして、その資格を喪失するとどうなりますか。【滋賀・M社】

A

保険者同一か問わない

 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、…

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平成27年3月23日第3010号16面 掲載

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