副業中のケガ 健保で治療?

2012.06.11
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Q

 事後報告で初めて知ったのですが、当社従業員が休日に日雇派遣で就労していました。派遣作業中にケガをして、当社従業員として加入している健保被保険者証を使って治療を受けたそうです。当社の業務中ではないので、問題ないのでしょうか。【兵庫・S社】

A

業務上の傷病労災が適用に

 健保は、「労働者の業務外の事由による傷病等」に関して保険給付を行います(健保法第1条)。これに対し、労災保険は、「業務上の事由・通勤による傷病等」に対し、保険給付を行います(労災保険法第1条)。

 お尋ねの方は、貴社では健保に加入していますが、単発で働く派遣先では未加入となっています。しかし、被保険者となっている貴社の業務でなければ、「業務外による傷病」と判断されるものではありません。

 1日限りの就労者であっても、労災保険の適用事業場で働く限りは、労災保険の給付対象となります。派遣労働者については、派遣元の保険番号を用いて申請します。「業務上の傷病として申請中は、一応業務上の取扱いをし、業務外と判断されたときは、さかのぼって」健保の給付が行われます(昭28・4・9保文発第2014号)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年6月11日第2876号16面 掲載

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