来年から被扶養者扱いか 退職前の年収130万超

2015.12.01
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Q

 パートで働いている妻が、退職することになりました。年収130万円未満であれば、夫である私(健康保険の被保険者)の被扶養者にできるといいます。妻の収入は、今年の累計で既に130万円を超えていますが、来年にならないと被扶養者にできないのでしょうか。【山口・S社】

A

収入なくなれば加入可 失業給付の額含め判断

 健保の被扶養者となれば、自ら保険料を納める必要がない一方で、家族を対象とする各種保険給付の適用があります。

 被扶養者の範囲は、健保法3条7項に規定されています。配偶者については、「主として被保険者により生計を維持されている」ことが要件となります。

 「生計の維持」については、次のような基準が示されています(昭52・4・6保発9号)。…

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平成27年12月1日第2247号 掲載

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