加入するか選択できる? 社長1人で社員ゼロ

2013.10.15
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Q

 社長1人の会社でも、社会保険の加入義務があるといいます。しかし、「加入するしないは任意だ(自分で選択できる)」という人もいます。どちらが正しいのでしょうか。【山梨・I社】

A

法人企業なら加入必須 労災では保護の対象外

 健康保険の加入義務は、規模・業種・組織の形態によって異なります(健保法3条3項)。次のいずれかに該当すれば、適用事業所として加入義務を負います。

① 強制適用業種に属する5人以上の事業所

 強制適用業種は次のとおり。

 ・製造業
 ・鉱業
 ・エネルギー供給業…

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平成25年10月15日第2196号 掲載

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