保険給付はどこから 被扶養者の業務上負傷

2016.09.05
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Q

 自分の扶養に入れている同居の母が、趣味を兼ねて個人向け輸出入の代行業を行っています。先日、商品の買付けに出向いていたところ、アクシデントでケガをしてしまいました。健康保険の被保険者なら、業務に関連しておこった災害によるケガは普通は労災として扱うと思いますが、被扶養者が仕事でケガをした場合はどうなるのでしょうか。【佐賀・N子】

A

労災不適用は健保でカバー

 健康保険からの保険給付は、労働者またはその被扶養者の「業務外の」疾病、負傷等を対象に行われるというのが大原則です。…

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平成28年9月5日第3079号16面 掲載

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