深夜時間に呼出し可能か 工場で非常事態が発生

2024.05.13 【育児・介護休業法】
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Q

 工場で夜間事故が発生したときに、緊急で呼出しが必要になることがあります。これまでは管理職に出社してもらい対応してきました。人手が足りないときでも育児を理由に時間外労働を制限している一般の従業員は、対象から除外すべきなのでしょうか。深夜業の制限も問題になりそうですが、どのように考えればいいのでしょうか。【千葉・N社】

A

時間外労働の制限も留意 解除は本人同意を得て

 深夜業の制限は、文字どおり、深夜帯(午後10時から午前5時)に労働させてはならないというものです(育介法19条)。小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合に適用されます。

 深夜業の制限は、深夜に子を常態として保育できる同居の家族がいるような場合には請求できません。例えば、当該労働者と配偶者が同居していて、配偶者が深夜に就労しておらず、保育が困難な状態でもなく、産前産後を経過しないのであれば、子の面倒をみることが可能なことから、当該労働者は深夜業の制限を請求することができません。

 なお、同居の配偶者がいないなど制限を請求することができる場合でも、…

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2024年5月15日第2450号 掲載

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