時間外・休日労働協定(36協定)
2016.03.01
【労働用語集】
労基法は1日8時間、1週40時間労働を原則(労基法32条)とし、この制限を超えて時間外労働事または休日労働を行わせるためには、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結んでこれを労働基準監督署長に届け出なければなりません(労基法36条)。
これを時間外(労働)協定または休日労働協定といいますが、その根拠が労基法36条であるところから36協定(さぶろくきょうてい)ともいわれます。この協定をしない時間外労働または休日労働をさせることは許されません。
時間外労働または休日労働に対しては割増賃金を支払わなければなりません(同法37条)。