割増賃金

2016.03.24 【労働用語集】
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 労基法では、
①法定の労働時間(原則として、1日8時間)を超えて労働させた場合
②法定の休日(原則として、毎週1日)に労働させた場合
③午後10時から午前5時までの深夜に労働させた場合
には、これらの時間外労働、休日労働または深夜労働に対して、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額(その労働が深夜以外の所定労働時間内に行われた場合に通常支払われる賃金。割増賃金の基礎となる通常の賃金ともいわれますが、年次有給休暇の期間に対して支払われる通常の賃金とは若干異なります。)に一定の率で計算して割増された賃金を支払わなければならないこととされていますが(同法37条)、この割増された賃金を割増賃金といいます。

 この「一定の率」については、①および③は2割5分以上、②は3割5分以上とされています。①、②、③の場合の割増賃金を、それぞれ、時間外手当、休日勤務手当、深夜手当という場合があります。

 平成20年の労基法改正により1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率について、2割5分以上から5割以上に引き上げられました。ただし、中小企業については、当分の間、適用が猶予されています。

 割増賃金の計算方法は、同法施行規則第19条に詳細に規定されていますが、割増賃金の基礎となる通常の賃金は、次の①~⑦の金額であって、割増賃金の額は、これに所定の率および労働時間数を乗じた金額です。
①時給については、その金額
②日給については、所定日給額÷1週間における1日平均所定労働時間数
③週給については、所定の週給額÷4週間における1週平均所定労働時間数
④月給については、所定月給額÷1年における1月平均所定労働時間数
⑤旬給等については、上の各号に準ずる
⑥出来高給については、時間外労働等を行った賃金算定期間に対する出来高給総額÷同上期間における時間外労働時間数を含む総実労働時間数
⑦労働者の受取る賃金が①~⑥の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について、上の①~⑥により各別に計算した金領の合計額

 なお、割増賃金の基礎から除外される賃金として
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われる賃金
⑦1力月を超える期間ごとに支払われる賃金
の7種の賃金があります(労基法37条2項、同法施行規則21条)。

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