判決年月2005年8月の労働判例

2006.02.27 【判決日:2005.08.05】
オンテック・サカイ創建事件(名古屋地判平17・8・5) 月45時間分の固定残業代支給でも割増賃金請求 職責手当で一部代替できず
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

 長期間にわたり所定外労働を行った従業員が未払いの残業代を請求した事案で、毎月支給の業務推進手当に月45時間分の残業手当を含むとの会社主張に対し、名古屋地裁は、同手当は職務と遂行能力に基づく職責手当の一つと認定し残業代の一部支払いとは認められないと判示、消滅時効分を除き附加金とともに支払いを命じた。 明確な規定がない 時効の主張は認容 筆……[続きを読む]

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