- 2003.02.24 【判決日:2001.10.01】
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九州運送事件(大分地判平13・10・1) 週40時間制に移行し基本給減額の不利益変更 「赤字経営」でやむなし ★ジャンル:
- 就業規則の不利益変更
- 賃金・賞与
改定内容、手続き ともに合理性あり 筆者:弁護土 岩本 充史 事案の概要 本件は、貨物自動車運送事業等を営むY社の従業員であるXらが、労働基準法の改正により1週間の所定労働時間が40時間に短縮されたことに伴い、Y社が所定労働時間を週40時間とする旨就業規則を変更した際、Xらの同意なく、基本給をそれまでの280分の260に減額する旨賃金規……[続きを読む]
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