判決年月1990年7月の労働判例

1992.07.06 【判決日:1990.07.27】
広麺商事事件(平2・7・27広島地判) 退職直後に懲戒解雇事由が発覚した者の退職金は ★
ジャンル:
  • 賃金
  • 退職金

「規定」なければ拒めない 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、就業規則上の退職金不支給規定の点検・見直しの参考となるので紹介する。  この会社の就業規則によると、退職金は勤続年数に応じて 5年未満      0 5年以上8年未満  基本給月額の3カ月分 8年以上10年末満 6カ月分 10年以上13年未満 12.……[続きを読む]

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