判決年月2015年8月の労働判例

2016.10.24 【判決日:2015.08.10】
阪急バス事件(大阪地判平27・8・10) 24時間交替勤務の助役、独自に日報作成し割増請求 休憩の一部未取得に付加金
ジャンル:
  • 仮眠時間
  • 労働時間

 一昼夜勤務する営業所の助役が、独自に作成した日報に基づき、5時間の仮眠や3時間の休憩は労働時間であるとして割増賃金を求めた。大阪地裁は、日報の内容は客観的事実と異なり信用性を欠き、残業に必要な支社長の承認もないなど労働時間の記録とは評価できないと判断。仮眠中は労働から解放されているが、休憩には一部労働が含まれるとして割増賃金と付加金を認……[続きを読む]

2016.05.02 【判決日:2015.08.28】
中央労働基準監督署長事件(東京地判平27・8・28) 海外営業所代表が病死、出張中と労災請求も不支給 特別加入せず保険給付なし
ジャンル:
  • 労災

 海外営業所の代表として赴任し現地法人の総経理を兼務する者が急性心筋梗塞で死亡、遺族が出張中の労災として給付請求した。海外派遣の特別加入をせず不支給とされたため処分取消しを求めた。東京地裁は、派遣と出張の区分は滞在期間の長短でなく指揮命令関係等から判断すべきとした。独立事業場に属し、責任者の立場にあることから派遣と認めて請求を斥けた。 現……[続きを読む]

2016.04.25 【判決日:2015.08.07】
M社事件(東京地判平27・8・7) 成績不良者へ叱咤激励したはずの言動で降格処分? 幹部の職責に反しパワハラ
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 暴力・暴言

 営業ノルマ未達成の部下6人に対するパワハラを理由に懲戒処分として降格された元役員補佐が、叱咤激励だったと主張して処分無効を求めた。東京地裁は、「辞めると一筆書け」など約30の言動は、就業規則のパワハラ定義に当てはまり懲戒事由にも該当すると判断。適切に指導せず、退職を強要し執拗に迫ったことは極めて悪質で、幹部としての地位職責に反し処分相当……[続きを読む]

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