判決年月1998年12月の労働判例

1999.09.20 【判決日:1998.12.25】
ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド事件(東京地判平10・12・25) 勤務態度不良理由の普通解雇に地位確認の訴え 反省なく解雇やむなし
ジャンル:
  • 勤務成績不良
  • 解雇

文書注意、警告書の送付が決め手に 筆者:弁護士 井上 克樹 事案の概要  本件は、指示・依頼に対する対応が不適切であること等が、被告会社就業規則の「勤務成績または勤務状況が不良でかつ改善の見込みが乏しいかもしくは他人の就業に支障を及ぼす等現職または他の職務に適さないと認められた場合」に該当するとして、普通解雇された人事部員である原告が、解……[続きを読む]

1999.05.24 【判決日:1998.12.07】
コンピューター・メンテナンス・サービス事件(東京地判平10・12・7) セクハラ行為を理由とする懲戒解雇は有効か? 懲戒解雇を正当と認める
ジャンル:
  • セクハラ
  • 女性

事情聴取は記録し署名捺印し証拠に 筆者:弁護士 井上 克樹 事案の概要  本件は、コンピューターの管理及び保守等の請負を主たる業務とする会社の従業員Aが、コンピューター管理業務のために派遣されていた顧客の会社の女性従業員Bに次のようなセクシュアルハラスメント(以下、セクハラという)行為を行ったため懲戒解雇されたが、当該従業員はセクハラ行為……[続きを読む]

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