- 2015.02.09 【判決日:2014.06.27】
-
岡山県貨物運送事件(仙台高判平26・6・27) 新卒が過労自殺、上司に注意義務違反なしの一審は 業務量調整する措置怠ったジャンル:
- 労働契約
- 損害賠償
新卒社員が長時間労働などで適応障害を発症し自殺した事案。遺族が所長らに損害賠償を求めた。一審は、所長が営業所の増員を要請しており心身の健康に関する注意義務違反はないとしたが、仙台高裁は、誤った出退時刻の申告を放置し残業を違法に端数処理するなど正確に時間管理をせず、業務量調整の措置を怠ったと認定。厳しい叱責で過度の心理的負担も生じたとした……[続きを読む]
判決年月2014年6月の労働判例
- 2015.02.02 【判決日:2014.06.23】
-
中央労働基準監督署長事件(東京地判平26・6・23) 忘年会後に軽食、駅のホームからの転落死は通災か “通勤遂行性”の要件を欠くジャンル:
- 労災
- 業務上・外認定
忘年会後にラーメン店に立ち寄った後、通勤経路上の駅のホームから転落死したが、労災不支給とされ遺族が処分取り消しを求めた。東京地裁は、ラーメン店での飲食は会社の指揮命令下といえないとしたうえで、食事にほぼ手を付けず懇談が目的として、通勤に付随する「日常生活上必要な行為」にも当たらないと判示。通勤遂行性の要件を欠き、逸脱中断後の事故とした。……[続きを読む]