判決年月2013年3月の労働判例

2013.08.26 【判決日:2013.03.25】
大阪市事件(大阪地判平25・3・25) 拾った金品着服したと河川事務所の職員ら懲戒免職 更生の機会与えず妥当性欠く ★
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 懲戒権の濫用

 河川の清掃中に拾った金品を着服し、懲戒免職処分となった大阪市の職員5人が、市に対して処分の取消しを求めた。大阪地裁は、着服は長年にわたる職場ぐるみの行為で、市の監督責任も踏まえて、更生の機会を与えずに懲戒免職としたのは社会通念上妥当ではないと判示。ごみのゴルフバックを持ち帰った所長が停職1カ月だったのと比較し、不均衡な処分としている。……[続きを読む]

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