判決年月2024年11月の労働判例

2025.06.12 【判決日:2024.11.06】
国・中労委(ワットラインサービス)事件(東京高判令6・11・6) 個人事業主からの団交拒否不当とした一審は? 副業可能でも「組織組入れ」 NEW
ジャンル:
  • 労働組合

 個人事業主が加盟する労働組合との団交拒否を不当労働行為とされた会社が、労委命令の取消しを求めた事案の控訴審。東京高裁は、事業組織への組入れに関して、個人作業者は副業・兼業できたが、多くは会社の報酬等で生計を立てていたと推認。請負契約を結んだ別法人の個人作業者も働いていたが、委託法人が組織に組み入れられているかどうかは影響しないとした。……[続きを読む]

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。