判決年月1992年4月の労働判例

1992.12.07 【判決日:1992.04.16】
西村産業事件(平4・4・16福岡地小倉支判) 年休取得者に対する皆勤手当のハンディは有効か
ジャンル:
  • 年休

無効だが協定の趣旨生かす 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  被告会社では、従前毎月の所定労働日数の全部を出勤した者(年休取得者も含む)に対して皆勤手当として4000円を支給していたが、昭和63年10月、労働組合との協定(以下「本件協定」という)により、全皆勤手当を新設した結果、①、②の2種類の手当を設けて実施した。……[続きを読む]

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