判決年月1996年2月の労働判例

1997.04.21 【判決日:1996.02.01】
中部交通事件(名古屋地決平8・2・1) 反覆更新の期間雇用者への雇止めは? 「解雇の意思表示」と判断
ジャンル:
  • 更新拒否(雇止め)
  • 解雇

労使間で明確な合意があれば別 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、観光バス等による旅客運送を行うY会社との間において、契約期間を1年間とするアルバイトガイド契約を締結し、観光バスガイドとして勤務してきた。XとY会社との間では、本件アルバイト契約を平成6年8月31日まで10回にわたり間断なく更新してきた。  ところ……[続きを読む]

1996.10.21 【判決日:1996.02.23】
JR東日本<本荘保線区>事件(最判平8・2・23) 就業規則違反者に懲罰的教育訓練を命令 “裁量”逸脱した不法行為に
ジャンル:
  • 処分の量刑
  • 懲戒・懲戒解雇

訓練の目的、内容、方法などから判断 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、A鉄道会社秋田支店本荘保線区の施設係として働く現場労働者であり、また、Y労働組合秋田地本本荘保線区分会にも属する組合員である。  Xは、昭和63年5月11日午後2時すぎ、羽越本線出戸駅構内において、バックルにY労働組合のマークの入っているベル……[続きを読む]

1996.08.05 【判決日:1996.02.23】
コック食品事件(最二小判平8・2・23) 労災保険の給付金等を損害額から控除? 給付金OK、支給金はダメ ★
ジャンル:
  • 労災
  • 損害賠償

性格、規定の違いから控除説を否定 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  弁当の製造販売会社に勤務していたXは、弁当箱洗浄機の作業中、機械に右手指を挟まれて負傷し、右手示指・中指の用廃等の後遺障害を負った。Xは会社に対して、機械に事故防止のための安全装置を設置しなかったこと及び安全な操作方法の指導を徹底しなかったことを理由……[続きを読む]

1996.07.01 【判決日:1996.02.13】
(株)梅津・真田陸運事件(東京地判平8・2・13) 配送先で労災 安全配慮義務どこに? 配送先の賠償を認める
ジャンル:
  • 労災
  • 安全配慮義務

基本的には雇主も危険防止義務負う 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要  本件は、配送先の会社に清涼飲料水の缶ケースを運んだ運送会社の運転手が、缶ケースを載せた台車とともに、「人のとう乗禁止」のステッカーの貼ってある荷物運搬用の簡易リフトに搭乗して2階倉庫へ運搬中にワイヤーが切れ、リフトごと落下して、頚椎挫傷など9級の傷害を負い労災認定を受……[続きを読む]

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