- 2017.05.23 【判決日:2015.03.13】
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プロポライフ事件(東京地判平27・3・13) 賃金総額同じまま一部固定残業代にする条件変更は 基本給に割増組入れ認めずジャンル:
- 割増賃金
- 賃金
基本給35万円のうち約12万円を固定残業代とする労働条件の変更は無効として、退職後に未払割増賃金を求めた。1年半で6回にわたり賃金項目や額が変更された事案。東京地裁は、契約書の署名押印は自由な意思に基づくものとはいえないとした。残業代の基礎を減らす目的で合理性はなく、明確に説明した事実もないとしている。割増賃金に加え半額の付加金を認容。……[続きを読む]
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