- 2005.05.30 【判決日:2004.10.29】
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オリエント信販事件(東京地判平16・10・29) 退職した中途採用部長が“達成ボーナス”を要求 契約上の文言から請求認容ジャンル:
- 賃金
- 賞与・一時金
消費者金融向け汎用システムの組み替えで、年俸制の部長としてヘッド・ハンティングしたエンジニアが1年未満で退職し、300万円の達成ボーナスを求めたケース。会社は未完了を理由に支払いを延期したものだが、労働契約上の成果は実現し条件は満たしているとして、全額の支払いを命じた。 対象業務は部分的 支給条件を満たす 筆者:弁護士 岩本 充史 事案……[続きを読む]
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