判決年月1995年8月の労働判例

1996.03.04 【判決日:1995.08.17】
宇都宮戸祭自動車教習所事件(栃木地労委平7・8・17) 赤腕章装着者への就労拒否は正当か? 不当労働行為に当たらない ★
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  • 労働組合

慣行がなく、業務上の支障も認める 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要  会社は、平成6年5月13日午後から、赤腕章を装着した分会員の教習業務への従事を拒否し、装着をやめた同月17日から教習業務への従事を認めた(この間の賃金は、乗車手当を除き支払われていた)。  組合は、分会員が正当な活動として行った赤腕章の装着に対し、組合……[続きを読む]

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