判決年月1991年9月の労働判例

1993.02.15 【判決日:1991.09.10】
東洋会解雇事件(平3・9・10和歌山地決) 一部に招集通知のないまま理事会決議した解雇の効力 ★
ジャンル:
  • 解雇
  • 解雇権の濫用

重要な瑕疵があり無効 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  Yは、昭和62年7月、養護老人ホームK園を開設し、以後K園を経営する社会福祉法人であり、Xは、同59年3月からYに雇用され、K園開設の準備に当たり、同園開設後は同園園長に就任し、園全体の管理、園職員主として生活指導員への指示、入園者のケアー全体の指導等を内容とする……[続きを読む]

1993.01.25 【判決日:1991.09.06】
名鉄運輸事件(平3・9・6名古屋地判) 職務給が請負給でなく固定給であった時の割増賃金は
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

割増率は1.25以上で 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Y社では、給与規程(以下、本件給与規程という)において従業員に対する時間外勤務手当の1時間当たりの賃金を次の算式により算出するものとしていた。  また、Y社での1日の所定労働時間は8時間、1年間における1カ月平均所定労働時間は190時間であった。  Y社の従業……[続きを読む]

1992.06.01 【判決日:1991.09.17】
大阪中央郵便局事件(平3・9・17大阪高判) 労働契約か業務委託か
ジャンル:
  • 労働者
  • 労基法の基本原則

裁量性、独立管理性等で判断 筆者:弁護士 安西 愈(中央大学講師) 事案の概要  本件は、郵便局で働く職場へルパーという特殊な職務をめぐる事件であり、判決は公務員法体系として判示されているが、このような業務委託問題は、最近民間企業でも多くなっているので今回これをとりあげて学ぶことにした。  事案の概要は、郵便局の「職場ヘルパー」(外勤職員……[続きを読む]

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