判決年月2015年2月の労働判例

2016.01.18 【判決日:2015.02.04】
国・池袋労基署長(光通信グループ)事件(大阪地判平27・2・4) 心不全で急死、残業は過労死基準下回り労災不支給 相当因果関係認め処分覆す ★
ジャンル:
  • 労災
  • 業務上・外認定

 虚血性心不全により33歳で死亡した者の遺族が労災請求したところ、発症前6カ月の時間外労働が「過労死認定基準」を下回り不支給とされたため処分取消しを求めた。大阪地裁は、発症3年前からの30カ月では、残業が100時間と80時間を超える月が半数以上を占め、恒常的な長時間労働で疲労を蓄積させ疾病を増悪させたと判断し、業務との相当因果関係を認めた……[続きを読む]

2015.12.14 【判決日:2015.02.26】
ティー・エム・イーほか事件(東京高判平27・2・26) 派遣のうつ病認識できず自殺に責任なしの判断は? 体調管理も安配義務の一環
ジャンル:
  • 労働契約上の権利義務
  • 安全配慮義務
  • 派遣

 うつ病自殺した派遣労働者の遺族が、派遣元・先らに損害賠償を求めた。罹患を認識できなかったとして棄却されたため控訴した。東京高裁は自殺に至るまでの重篤さは認識できないとしたが、「先」は健康面の不安を「元」に確認したうえで本人と面談しており、両社は体調不良を把握した以上、安全配慮義務の一環として、診断名や薬の把握など体調管理で配慮すべき義務……[続きを読む]

2015.04.27 【判決日:2015.02.26】
海遊館事件(最一小判平27・2・26) 管理職がセクハラ発言、出勤停止無効とした原審は 著しく不適切な行為と覆す ★
ジャンル:
  • セクハラ
  • 女性

 セクハラ発言や出勤停止や降格された管理職2人が、処分無効を求めた。原審は事前に注意もなく重い処分で無効としたが、最高裁は、被害の申告があるまで会社に事実を認識すえる機会はなかったとしたうえで、行為は1年余りくり返され職責に照らし著しく不適切と判断。退職の一因となり企業秩序や職場規律への有害な影響は看過し難く、処分を社会通念上相当とした。……[続きを読む]

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