判決年月2011年9月の労働判例

2012.06.04 【判決日:2011.09.16】
サノヤス・ヒシノ明昌事件(大阪地判平23・9・16) 元請での石綿作業で中皮腫患い死亡したと賠償請求 実質使用者として支配管理
ジャンル:
  • 労働安全衛生法

 中皮腫で死亡したのは元請での石綿作業が原因として、下請従業員の妻子が、元請に安全配慮義務違反の損害賠償を請求した。大阪地裁は、実質的に使用者に近い支配を及ぼしていた元請が安全配慮義務を負うと判示。じん肺法制定後、遅くとも国際癌学会の結果が報告された昭和42年までには石綿の危険性は予見可能で、保護具の支給や着用指示を怠り責任は免れないとし……[続きを読む]

2012.05.21 【判決日:2011.09.05】
ヤマダ電機・アデコ事件(大阪地判平23・9・5) 派遣先の社員に殴られケガ、使用者に対し賠償請求 事業執行との関連性はない
ジャンル:
  • 派遣

 派遣先の家電量販店の社員に殴られ聴力を失ったとして、派遣スタッフが「先」に使用者責任、「元」に安全配慮義務違反の損害賠償を求めた。大阪地裁は、暴行は借金などの私的トラブルから突発的に生じたもので、勤務時間外であるなど事業執行と関連性はなく使用者責任は負わないと判示。「元」の苦情相談窓口にも実際に相談はなかったとして、安全配慮義務違反も否……[続きを読む]

2012.05.14 【判決日:2011.09.30】
日本トムソン事件(大阪高判平23・9・30) 偽装請負を有期直用し雇止め、賠償命じた一審は? 派遣法は行政上の取締法規
ジャンル:
  • 更新拒否(雇止め)
  • 派遣
  • 解雇

 5年超の違法派遣で、是正指導を受けた派遣先に有期雇用された派遣労働者らが、雇止めされたため地位確認等を求めた事案の控訴審。一審は、雇用責任は否定したが50万円の賠償を命じた。大阪高裁は、派遣法は行政上の取締法規で、労働者の個々の利益を保護する目的を有しないと判示。受入制限の違反に罰則はなく、直ちに不法行為には当たらないとして一審を取り消……[続きを読む]

2012.05.07 【判決日:2011.09.16】
P大学(セクハラ)事件(大阪地判平23・9・16) 大学教授がセクハラ理由の減給処分取消しを求める 被害の申告内容は認め難い
ジャンル:
  • セクハラ
  • 女性

 女性准教授を執拗に食事へ誘うなど身体的接触を含むセクハラ行為を理由に減給された大学教授が、処分の無効を求めた。大阪地裁は、学内の調査委員会などの審議を覆し、セクハラがあったとは認め難いとして処分無効と判示。教授との地位を考慮しても、准教授が帰宅中に送った御礼メールの内容などから被害者の証言と行動の間に不合理かつ不自然な点があるとした。……[続きを読む]

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