判決年月2010年11月の労働判例

2018.03.14 【判決日:2010.11.19】
NTT西日本ほか事件(大阪高判平22・11・19) 時間外の営業やWEB学習を業務とした一審は 指揮命令下の時間ではない
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 労働時間
  • 賃金

 友人らへの営業活動やWEB学習を業務と認め、賃金支払いを命じた事案の控訴審。売上げなど目標達成が求められていたとの一審に対し、大阪高裁は、営業時間や場所、方法は任意で本人のメモからは時間算出が困難なうえ、評価に影響もなかったとした。学習は、自己研鑽を推奨したに過ぎず、いずれも指揮命令下にないと判断。業務命令か曖昧な会社態度を不誠実とした……[続きを読む]

2012.04.09 【判決日:2010.11.11】
五泉市事件(新潟地判平22・11・11) 外出勤務した部下の服務監督怠った課長補佐を戒告 上長の専決事項で処分取消
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 部下の監督責任

 税務課職員の外出勤務中のセクハラ行為に端を発した「外出時の服務監督権」について、上司として戒告処分を受けた元課長補佐が、市に処分取消しを求めた。新潟地裁は、勤務中の外出の承認は課長の専決事項で、補佐が管理監督責任を負うとはいえないと判示。補佐は課長の事務の一部を「代決」し、その範囲で責任を負うが、義務懈怠は認められず処分を取り消した。……[続きを読む]

2011.06.27 【判決日:2010.11.10】
メッセ事件(東京地判平22・11・10) 自称コンサルタントに逮捕歴、経歴詐称で懲戒解雇 真実告知すべき義務怠った
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  • 懲戒・懲戒解雇
  • 経歴詐称

 自称経営コンサルタントが、採用時に経歴・職歴を偽ったとして懲戒解雇され、その効力を争った。東京地裁は、雇用契約締結に際し、労働力評価等に関わる事項について申告を求められた労働者は、信義則上、真実を告知する義務を負うと判示。経歴詐称は労使間の信頼関係を破壊するもので、周知されていた就業規則の懲戒規定に該当するとして解雇を有効と認めた。 採……[続きを読む]

2011.05.16 【判決日:2010.11.05】
アウトソーシング事件(津地判平22・11・5) 派遣契約打ち切られ「就業先なし」と期間途中で解雇 やむを得ない事由 “4要件”よりも厳格に
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  • 派遣

 金融危機から派遣契約を次々に解除された派遣元が、次の就業先がない登録型派遣労働者を解雇した事案で、津地裁は、有期契約の解雇が許される「やむを得ない事由」について、無期契約における解雇権濫用の判断よりも厳格に解すべきと判示。整理解雇の4要件に即して判断し、1社の打診が不調になるや紹介を断念する等、回避努力を尽くしておらず解雇無効とした。……[続きを読む]

2011.05.02 【判決日:2010.11.16】
奈良県(医師時間外手当)事件(大阪高判平22・11・16) 産科医の宿日直勤務をすべて労働時間とした判断は 全体にわたって指揮命令下
ジャンル:
  • 労働時間
  • 手待時間

 県営病院の産科医が、当直勤務は時間外労働に当たるとして割増賃金を求めた事案で、大阪高裁は、労基署は「断続的な宿日直勤務」として許可したが、救急患者への対応は通常業務そのもので、「業務命令に基づき指揮命令下にある」と判断した一審判決を支持。一方、応援要請に備えて自宅待機する「宅直勤務」は、医師の自主的な取組みで労働時間には当たらないとした……[続きを読む]

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