判決年月1997年12月の労働判例

1998.10.05 【判決日:1997.12.04】
日本貨物鉄道事件(大阪地労委命令平9・12・4) 労働委員会への組合側証人出頭に無給扱いは? 会社側のみ有給は片手落ち
ジャンル:
  • 労働組合

「命令」に説得力欠くとの異論も 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、貨物鉄道事業等を営む会社が、①国労所属の申立人を運転士から車両技術係に職名変更し関連事業室で関連補助業務に従事することを命じたこと②平成3年年末、同4年から7年の各年末、夏季手当における減額措置③平成4年度、同5年度及び同7年度の各定期昇給におけ……[続きを読む]

1998.09.14 【判決日:1997.12.24】
共同輸送事件(大阪地判平9・12・24) 長距離手当等で割増賃金を支払ったといえるか 明確に峻別できればよい
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

定額払いも打切制でない限りは適法 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  一般区域貨物自動車運送事業等を業とするK社は、Aら従業員に対して、就業規則に基づいて、基本給、役職手当、住宅手当、技能手当、調整手当および時間外手当を支給していたほかに、ローリー専属手当を月額1万5000円、出勤手当を1日当たり1000円、売上手当を……[続きを読む]

1998.08.24 【判決日:1997.12.22】
三洋電機(住道工場)事件(大阪地判平9・12・22) 正社員の定年より早い準社員の雇止めの効力? 年齢制限を有効と認める
ジャンル:
  • 更新拒否(雇止め)
  • 解雇

性質異にし高齢法適用対象ではない 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要  原告2名は、昭和54年と55年に被告会社に契約期間を2カ月とする臨時社員として雇用され、昭和58年と59年に契約期間1年の定勤社員となり、昭和63年に定勤社員制度の廃止により準社員となり、1年毎に契約を更新してきた。  会社は、原告らに対して、準社員就……[続きを読む]

1998.05.18 【判決日:1997.12.25】
東谷山家事件(福岡地小倉支決平9・12・25) 頭髪を黄色に 服務規律違反で論旨解雇 制限の範囲を逸脱しダメ
ジャンル:
  • 服務規律違反
  • 解雇

判断は客観的な業務阻害の度合いで 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  債務者は、酒類の製造販売、一般貨物運送等を業とする株式会社で、債権者は債務者の正規社員として採用され、トラック運転手として働いてきた。  債務者の専務・課長らは、債権者が頭髪を短めで派手な黄色の目立つ色に染めて出社してきたことから、取引先に悪い印象を与……[続きを読む]

1998.04.06 【判決日:1997.12.01】
国際協力事業団事件(東京地判平9・12・1) 雇用を反覆更新した者の年休日数の算定は? 継続勤務で繰越し認める
ジャンル:
  • 年休

「継続」の判断は形式でなく実質で 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、1年間の雇用契約を反覆更新している外国人労働者の年休取得日数が争われた事案である。X1は、昭和62年4月1日から翌年3月31日までの約定で語学講師としてYに雇用され、その後、毎年雇用期間1年の契約を締結し現在に至っている。また、X2は、平成3……[続きを読む]

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