- 1995.10.09 【判決日:1995.05.25】
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企業組合中央雇用福祉事業団事件(東京地判平7・5・25) 理事との諭争で脳出血と損害賠償請求 相当因果関係認めず棄却ジャンル:
- 労働契約上の権利義務
- 安全配慮義務
- 損害賠償
社会生活上一般に認められる範囲内 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要 原告は、T雇用福祉事業団(以下「被告企業組合」という)の組合員で、営業部員として営業活動をしていたところ、被告企業組合が営業部門を廃止し、事業部門制に移行させたことに伴い被告企業組合から事業部門で就業するよう説得を受けていたにもかかわらず、従来どおりの営業活動をしてい……[続きを読む]
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