判決年月2013年5月の労働判例

2016.02.08 【判決日:2013.05.22】
パナソニック(旧PEDJ)ほか1社事件(名古屋高裁金沢支判平25・5・22) 3年の派遣期間制限に違反した「先」に正社員化要求 黙示的にも労働契約不成立
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  • 派遣

 派遣労働者が、3年を超えて派遣を受け入れた派遣先からの有期雇用の申込みを拒否し、期間を定めない労働契約上の地位確認等を求めた。名古屋高裁金沢支部は、法は「先」に労働契約締結の申込みを促すに止まり、期間制限違反を知りながら受け入れても労働契約は成立しないと判断。「元」が賃金支払等の労務管理を担い、黙示的にも労働契約は成立していないとした。……[続きを読む]

2014.05.05 【判決日:2013.05.25】
国・中労委(シオン学園)事件(東京地判平25・5・23) 賞与の低査定は組合差別、救済申立て棄却され提訴 不利益取扱いの推認が可能 ★
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  • 労働組合
  • 賃金
  • 賞与

 組合員の賞与を低く査定したとして、労組が不当労働行為の救済申立てを棄却した中労委命令の取消しを求めた。東京地裁は組合員と非組合員は自動車教習所の指導員として働き、同質性を有する集団と判示。会社と対立が悪化した時期に考課分が100%に拡大し運用に恣意的な要素が入るなど、考課制度の合理性を欠き不利益取扱いと推認した。 考課分が100% 恣意……[続きを読む]

2014.02.10 【判決日:2013.05.22】
ヒロセ電機事件(東京地判平25・5・22) 入退館記録表の打刻時刻を労働時間として割増請求 「残業命令書」に基づき計算
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  • 割増賃金
  • 労働時間
  • 始業終業時刻
  • 賃金

 職場への入退館時の打刻記録を労働時間として残業代などを求めた事案。東京地裁は、事業場にいる間は特段の事情がない限り労働時間と推認すべきだが、運用上、従業員の希望を踏まえ上長が毎日個別具体的に時間外勤務命令書により残業を命じているなど、残業時間の認定は命令書によるべきと判断。退館まで指揮命令下にあったとはいえないとした。 時間外の希望確認……[続きを読む]

2014.01.20 【判決日:2013.05.14】
兵庫県労委(川崎重工業)事件(神戸地判平25・5・14) 派遣先に直用化を要求、団交応諾義務なしの判断は 労働条件の支配力有さない
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  • 労働組合
  • 派遣

 派遣受入期間を超えるとして派遣先に直接雇用を求めて団交を申し入れたが拒否された労組が、不当労働行為ではないとした労委の処分の取消しを求めた。神戸地裁は派遣先が労働条件を支配決定できる場合は使用者に当たるが、採用の自由があり雇用申込義務を怠っても指導などにとどまるなど雇用関係が成立する可能性はなかったとして請求を棄却。 雇用見込みはなし ……[続きを読む]

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