判決年月2023年6月の労働判例

2024.04.18 【判決日:2023.06.09】
社会福祉法人A会事件(千葉地判令5・6・9) 泊まり勤務で福祉施設に夜間常駐し残業代請求 夜勤手当のみ割増算定基礎
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

 グループホームの生活支援員が、夜勤の泊まり勤務は労働時間に当たるとして割増賃金を求めた。千葉地裁は、実作業に従事していない時間を含め労働時間としたうえ、泊まり勤務で支給される夜勤手当のみを割増賃金の計算基礎とした。夜勤は日中と比べて労働密度が薄く、就業規則や労働契約で同手当を支給するとしていたことから、労基法37条の趣旨に反しないとした……[続きを読む]

2024.01.18 【判決日:2023.06.14】
X事件(東京地判令5・6・14) 労働組合にパワハラ糾弾され理事長が賠償請求 ビラ配布で名誉毀損と認定
ジャンル:
  • 配転・出向

 労働組合が配布したビラに書かれたパワハラ行為は虚偽等として、理事長らが慰謝料等を求めた。ビラには退職目的で異動を命じたことや理事長の似顔絵が書かれていた。東京地裁は、表現は社会的評価を低下させるもので名誉毀損に当たり、組合活動として社会通念上許容される範囲の行為とも認められないと判断。異動を強行した事実はなく、真実と信じる理由もないとし……[続きを読む]

2023.08.10 【判決日:2023.06.27】
退職手当支給制限処分取消請求事件(最三小判令5・6・27) 酒気帯び運転し免職、退職金3割支給の原審は 勤続報償中心で不支給認容 ★
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  • 賃金
  • 退職金

 マイカーの酒気帯び運転で懲戒免職された公立教員が退職手当の支給を求めた上告審で、最高裁は3割の支給を命じた原審を変更して全額不支給を認めた。退職手当を勤続報償的な性格が中心と認定。賃金の後払的な性格も含まれ、約30年間懲戒歴がないことを考慮しても、教委が飲酒運転の処分は厳格に対応すると注意喚起していたことから不支給に裁量の逸脱はないとし……[続きを読む]

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