判決年月2008年6月の労働判例

2009.04.06 【判決日:2008.06.06】
ピーエムコンサルタント事件(大阪地判平20・6・6) 自殺者の退職金額、算定事由は“自己都合”に? 規定どおり会社都合が妥当
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  • 賃金
  • 退職金

 在籍9年目に自殺した従業員の妻が、退職金規程で定める「会社都合」に基づく死亡退職金を請求したが、会社は業務関連性のない私傷病に準じる「自己都合」として支給した。大阪地裁は、規程上では死亡した場合は理由を問わず会社都合としており、死因で区別しないことは不合理とはいえず、限定解釈する必要性も見出し難いことから、自己都合扱いは不当と判示した。……[続きを読む]

2008.12.15 【判決日:2008.06.12】
塩釜交通事件(仙台地判平20・6・12) 労組脱退工作受けた組合員が会社に慰謝料請求 積極的な介入で団結権侵害
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  • 労働組合

 破たんした会社から営業譲受した労組役員が経営するタクシー会社で、中途採用者が対立する別労組へ加入し、会社から賃金減額を受けたうえ脱退届を強要されたとして、加入労組とともに不当労働行為による不法行為に基づく慰謝料を求めた。仙台地裁は、脱退工作は陰湿な形で継続し、団結権を不当に侵害すると慰謝料を認めたが、原告組合に実質的損害は発生していない……[続きを読む]

2008.11.17 【判決日:2008.06.25】
中央労働基準監督署長事件(東京高判平20・6・25) 事務連絡会後一杯、帰路の事故を一審は通災に 酒席中心の7時以降は“外” ★
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  • 労災
  • 業務上・外認定

 事務連絡の会議後、任意参加の会合で飲酒した事務管理部次長が、帰宅中に駅階段から転落死し、妻が通勤災害の給付を請求したところ不支給となったため、その取消しを求めた。一審は会合の業務関連性を認めつつ、飲酒による事故とはいえないと処分を取り消した。控訴審で東京高裁は、会合目的は7時に終了し、その後3時間超飲酒していたこと等を理由に一審を取り消……[続きを読む]

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