判決年月2012年1月の労働判例

2012.09.17 【判決日:2012.01.27】
学校法人尚美学園事件(東京地判平24・1・27) 採用後に前職のトラブルが発覚した大学教授を解雇 自ら告知する法的義務なし
ジャンル:
  • 解雇

 財団法人の常務理事を専任教員に迎えた大学が、その後、前の職場でセクハラ・パワハラで告発されていたことなどが明らかとなったことから、3年前の採用時に問題を告知しなかったのは信義則に反するとして、普通解雇した。東京地裁は、自発的に告知する法的義務はなく解雇無効と判示。応募者が不利益な事項を秘匿する可能性も踏まえ、慎重に審査すべきとした。 雇……[続きを読む]

2012.08.20 【判決日:2012.01.31】
川口労働基準監督署長事件(東京高判平24・1・31) 持病の喘息を悪化させ死亡、業務と因果関係あるか 半年間の過重労働で重傷化 ★
ジャンル:
  • 労災
  • 業務上・外認定

 持病の喘息を悪化させ死亡した製パン会社の係長について、労災不支給処分を取り消した一審を不服として、国が控訴した。東京高裁は、業務上の過重負荷で症状が増悪し、業務に内在する危険が現実化したと判示。死亡前の半年間は、月平均80時間を超える長時間労働や、勤務のうち夜勤の割合が半分にも及ぶ交替制勤務に従事し、質量とも過重と認め、請求を棄却した。……[続きを読む]

2012.06.11 【判決日:2012.01.13】
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー事件(東京地判平24・1・13) 退社2年以内に競合他社へ移った役員の退職金ゼロ 職業選択の自由不当に侵害 ★
ジャンル:
  • 労働契約上の権利義務
  • 競業避止義務

 退職後2年以内に競合他社に転職すれば、退職金を不支給とする合意は無効として、生保会社の元執行役員が支払いを求めた。東京地裁は、合意は職業選択の自由を不当に侵害すると判示。顧客情報流出を防ぐために転職を制限することは正当でないうえ、役員は機密情報を扱う立場になく、禁止される業務や地域は広範で期間も長すぎるなど公序良俗に反して無効とした。……[続きを読む]

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