判決年月1995年6月の労働判例

1996.04.22 【判決日:1995.06.28】
東京中央郵便局事件(東京高判平7・6・28) 就業規則・労働協約と“慣行休息”の効力 労働慣行の成立を否定 ★
ジャンル:
  • 労働時間
  • 周知・効力
  • 就業規則

反復継続だけでは規範意識成立せず 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要  東京中央郵便局長が昭和59年5月に、昭和20年代から続いていた、郵政大臣の定める勤務時間規程、就業規則および労働協約所定の休息時間を上回る休息時間(慣行休息)を廃止した。本件は、東京中郵職員らが右廃止を違法として慣行休息の権利の確認と慰謝料の支払いを求めた事案である。……[続きを読む]

1996.01.22 【判決日:1995.06.19】
代々木ゼミナール事件(東京地判平7・6・19) 半日年休での組合活動に欠勤扱いは 利用目的制限できずダメ
ジャンル:
  • 年休

就業規則等で明確に定めれば別 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、半日の年次有給休暇(半日年休)を使用者が事後に不承認とし、半日欠勤扱いとしたために、その是非が争われた事案である。  A学園では、就業規則上1日単位の年休規定はあったが、半日年休を認める旨の明文規定はなかった。しかし、昭和40年頃から職員にとって……[続きを読む]

1995.12.04 【判決日:1995.06.12】
吉野事件(東京地判平7・6・12) 退職金規定ない場合の“不支給”は正当か 慣行確立していればOK
ジャンル:
  • 賃金
  • 退職金

功労を抹消する背信行為に限り 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  被告Y社は、ガラス繊維製品並びに高温用耐火断熱繊維製品の販売、英国製防食テープの販売、防食・防水工事の設計・請負・施工等を目的とする会社である。原告X1~X4はY社東京支店に勤務していた。  経営方針を巡って経営陣と対立していたY社の東京支店長らは、昭和6……[続きを読む]

1995.11.06 【判決日:1995.06.28】
山口観光事件(大阪地判平7・6・28) 経歴詐称が“解雇通告”後に判明 通告時の理由以外はダメ
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 経歴詐称

信頼著しく損うと予備的解雇認める 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、平成3年11月、Y社との間において来客にマッサージを行い、客1人につき所要時間により2100円又は1400円の歩合給を、毎月25日締め、当月末日払いの約定で支払う旨の契約を締結した。その際、Xは、昭和9年7月25日生(当時57歳3カ月)であるに……[続きを読む]

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