判決年月2018年1月の労働判例

2018.11.08 【判決日:2018.01.31】
名港陸運事件(名古屋地判平30・1・31) 復職可能の診断書、本人希望で作成と退職扱い 業務遂行できるほどに回復
ジャンル:
  • 休職
  • 休職の終了・満了

 がん治療による休職期間満了の退職を不当として、元運転手が地位確認を求めた。復職可能とした主治医は、会社に「本人の希望」で診断書を作成したと述べた。裁判所は、年齢や経験、産業医の意見を勘案し所定労働時間内に限り、健康時と同様に業務遂行できると判断。退職前に改めて本人と面談したり、指定医の再受診を命じなかった会社の対応は手続的相当性を欠くと……[続きを読む]

2018.09.13 【判決日:2018.01.05】
ナック事件(東京地判平30・1・5) 営業マンの携帯へ電話やメール、みなし適用は 外勤全体の時間算定し難い
ジャンル:
  • 事業場外労働
  • 労働時間

 事業場外みなしで働く営業マンが、携帯電話やメールの指示を受け時間算定できるとして残業代等を求めた。東京地裁は、時間把握の事務が煩雑に過ぎるといった合理的理由があり「時間を算定し難い」とした。営業報告書の内容は簡易で訪問先への照会も非現実的としている。上司らの同行もなかった。労使協定に不備があり労働時間は営業担当の概況から1日11時間とし……[続きを読む]

2018.07.26 【判決日:2018.01.29】
学究社(定年後再雇用)事件(東京地裁立川支判平30・1・29) 定年後はコマ給、「賃金7割減」違法と差額請求 業務や責任異なり減額容認
ジャンル:
  • 労基法の基本原則
  • 同一労働同一賃金
  • 定年・再雇用
  • 退職

 定年後再雇用で年俸制をコマ給とされた塾講師が、賃金が7割以上減ったとして差額を求めた。裁判所は、定年までの勤務意欲を削ぐような極めて過酷な労働条件とはいえないとしたうえで、正社員とは業務内容や責任の程度に差があり、不合理とはいえないと判断。授業のみ担当する嘱託講師に対し、正社員は変形制により保護者対応、研修会出席も義務付けられていた。……[続きを読む]

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