判決年月1993年12月の労働判例

1994.06.06 【判決日:1993.12.23】
ミリオン珈琲貿易事件(大阪地決平5・12・23) 使用人兼務取締役の法的地位と業務執行取締役の区別は?
ジャンル:
  • 労基法の基本原則
  • 取締役・調査役

地位・役割・職務・給与等で判断 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  Aは、Y株式会社に昭和47年8月に入社し、昭和58年5月、一旦、Y株式会社を退職し、その後、昭和59年3月に、Yに再入社以降、総務・営業企画立案の他、営業・販売促進の業務に従事し、平成元年9月からは、右業務に加えて、経理部長に任命され、経理関係の業務に……[続きを読む]

1994.05.23 【判決日:1993.12.14】
東日本旅客鉄道事件(大阪地決平5・12・14) 酔って上司に暴言を吐き、暴行を加えた者の懲戒解雇は?
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 暴力・暴言
  • 飲酒行為

“社会通念上”も問題ない 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Y社は、社員のXが酒気を帯びて管理者であるT助役の許可なくして改札事務室に立入り、事務用マイクを無断使用してT助役を誹謗中傷し、さらにT助役に暴行を加えて傷害を負わせたうえ暴言を吐き続けたことは、就業規則に定められた懲戒事由の「その他著しく不都合な行為を行っ……[続きを読む]

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