判決年月1990年3月の労働判例

1992.01.27 【判決日:1990.03.23】
ネッスル事件(平2・3・23静岡地判) 自宅待機命令の根拠と限界 ★
ジャンル:
  • 労働契約上の権利義務
  • 自宅待機命令・出勤停止命令

雇用契約上の業務命令 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  本件は、妻子持ちのセールスマンXが取引先に派遣されていたA女と不倫関係をもち、取引先から苦情や非難が寄せられるようになったため、Y会社が自宅待機命令を発したところ、Xがこれに抗議するなどし取引先を訪問したため、Y会社が約2年間に亘り自宅待機命令を発していたことに……[続きを読む]

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