ネッスル事件(平2・3・23静岡地判) 自宅待機命令の根拠と限界 ★

1992.01.27 【判決日:1990.03.23】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

雇用契約上の業務命令

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、妻子持ちのセールスマンXが取引先に派遣されていたA女と不倫関係をもち、取引先から苦情や非難が寄せられるようになったため、Y会社が自宅待機命令を発したところ、Xがこれに抗議するなどし取引先を訪問したため、Y会社が約2年間に亘り自宅待機命令を発していたことに対し、Xから、当該自宅待機命令は違法な処分であるとして、慰謝料の請求がなされた事案である。なお、自宅待機命令期間中、Y会社は、給料・ボーナス等の支払いをなしていた。

判決のポイント

 ①Y会社は自宅待機命令発令期間中、給料・ボーナス等を支払っており、Xは経済的に格別の不利益を受けていないこと、セールスマンの技量は、その職種の性質上職場を一時的に離れても著しく低下するとはいえないこと、本件自宅待機命令は、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成4年1月27日第1898号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。