判決年月2007年9月の労働判例

2008.10.20 【判決日:2007.09.10】
全労連合同労組(トラストシステム)事件(東京地判平19・9・10) 解雇巡り街宣・ビラ配布、会社が名誉毀損と提訴 内容は真実で違法性もない
ジャンル:
  • 労働組合

 解雇労働者が地域合同労組に加入し、解雇撤回に向けて街頭宣伝や違法派遣を示唆するビラ配布を行ったため、会社は売上げ減少や名誉毀損等を理由に損害賠償等を請求した。東京地裁は、街宣・ビラ配布の態様と内容を検討したうえで、ビラの表現はともかく、内容は真実あるいは真実相当性が認められ、正当な組合活動の範囲と判示、違法行為となるものではないとして請……[続きを読む]

2008.06.16 【判決日:2007.09.04】
杉本商事事件(広島高判平19・9・4) 残業代不払は不法行為 時効消滅分の賠償請求 適正な時間管理義務に違反 ★
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

 退職した社員が時効消滅分を含む時間外割増賃金を請求、一審は労基法違反と認めたが、不法行為に基づく損害賠償請求を棄却したため控訴した。広島高裁は、出勤簿に出退勤時刻が記載されておらず、労働時間適正把握義務や、法所定の割増賃金請求手続きを行わせる義務に違反した態様を鑑み、不法行為の時効期間である過去3年に遡り時間外手当を支払うよう命じた。……[続きを読む]

2008.04.14 【判決日:2007.09.18】
北沢産業事件(東京地判平19・9・18) 私用メールなど「職務専念義務」違反理由に解雇 1年間も放置し相当性欠く
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 服務規律違反

 原告は就業時間中の私用メールなどを含め9つの就業規則違反を理由に行われた即時解雇の無効を訴えた。東京地裁は、月2~3通程度の私用メールは社会通念上許容される範囲を超えたとは認めがたく、事実と認められる他の違反事由も、会社が事実を把握した後、1年間も事情聴取や注意を行わず、何らの告知もなく解雇することは、社会通念上相当性を欠き無効と判断し……[続きを読む]

2008.04.07 【判決日:2007.09.14】
セコム損害保険事件(東京地判平19・9・14) 入社直後から上司批判、指導に応じず普通解雇 協調性の欠如は顕著で相当
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 暴力・暴言

 女性社員の上司や同僚に対する暴言、反抗的態度が入社以降1年間も改善されないことを理由とする解雇の有効性を争った。東京地裁は、採用当初から労働契約における信頼関係は成り立たず、回復困難な程度に破壊されたと判示。度重なる指導・警告がなされた状況から、他の懲戒処分を経ていないことをもって適正手続違背とはいい難く、解雇は合理的かつ相当とした。……[続きを読む]

2008.03.17 【判決日:2007.09.27】
都市開発エキスパート事件(横浜地判平19・9・27) 組合未加入を理由に「賃金減額」協約の無効主張 出向元が“一の工場事業場”
ジャンル:
  • 労働組合
  • 賃金
  • 退職金

 労働組合への未加入を理由に、賃金減額について締結した労働協約の適用を否定し、未払い賃金を定年退職後に請求した事案。横浜地裁は、出向先の各事務所には独立性がなく、労働協約の一般的拘束力が及ぶ「一の工場事業場」を、賃金支払い義務を負っていた出向元本社と認定、請求を棄却した。賃金減額にも一定の合理性があるとした。 一般的拘束力及ぶ 「先」に独……[続きを読む]

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