判決年月1992年1月の労働判例

1992.11.09 【判決日:1992.01.28】
岡山電気軌道事件(平4・1・28岡山地判) ストライキ参加者に対する賃金カットの範囲は?
ジャンル:
  • 労働組合

協約、規定、慣行で判断 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  X組合は、昭和62年2月25日、Y社に対し、1人平均2万円の賃金増額等を主要な内容とする春闘要求をなし、スト権を確立したうえ、数回の団体交渉でも妥結に至らなかったため、同年4月16日から数回にわたってストライキを実施した。Y社は、ストライキ参加者に対し「争議行……[続きを読む]

1992.04.13 【判決日:1992.01.10】
岩手銀行事件(仙台高判平4・1・10) 夫婦共働きと家族手当 ★
ジャンル:
  • 賃金
  • 賃金請求権

男子にのみ支給は無効 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要  銀行の給与規程では、  「扶養親族を有する世帯主たる行員に対しては、別表基準により家族手当を支給する」(36条1項)  「世帯主たる行員とは、自己の収入をもって、一家の生計を維持する者をいい、その配偶者が所得税法に規程されている扶養控除対象限度額を超える所得を有す……[続きを読む]

1992.04.06 【判決日:1992.01.14】
安田火災海上保険事件(平4・1・14福岡地裁小倉支判) 代理店研修生の再採用拒否
ジャンル:
  • 労働契約
  • 試用期間

解約権留保付きならOK 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  会社は、専属専業代理店を育成するために代理店研修制度を設けていた。この制度において、雇用契約は、予備研修期間3カ月、第1次研修期間6カ月、第2次研修期間3カ月、第3次研修期間3カ月、第4次研修期間4カ月、第5次研修期間5カ月とそれぞれ雇用期間が定められ、その研……[続きを読む]

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