- 2010.10.25 【判決日:2009.11.18】
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東京都自動車整備振興会事件(東京高判平21・11・18) 再雇用制導入に伴う嘱託期間途中の雇止めは不当か 事業の運営上やむを得ないジャンル:
- 更新拒否(雇止め)
- 解雇
自動車整備事業を行う公益法人の嘱託の専任講師が、再雇用制度導入に伴い期間途中で雇止めされたため、解雇権濫用と訴えた。一審は解雇に相当性がないとしたが、東京高裁は、再雇用後の賃金減額は法定事業の減収からやむを得ず、事業運営上の事情があれば解雇可能とする規定を踏まえ、再雇用契約の締結を前提に雇止めしたもので合理性を欠くとは認め難いとした。……[続きを読む]
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