判決年月1996年9月の労働判例

1997.07.14 【判決日:1996.09.30】
桜エンドレス事件(東京地八王子支決平8・9・30) 管理部長が勝手に税理士の顧問契約を解除 権限を逸脱した行為と認定
ジャンル:
  • 使用者
  • 労基法の基本原則

誠実義務に反し、解雇事由に当たる 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、Y社の管理部長として、年俸1200万円、社宅貸与、自宅と社宅との往復のため毎週甲府新宿間の往復特急券の支給、通勤のためのタクシーチケットの交付などの条件で勤務していた。しかし、Y社は、①XがY社が顧問契約をしている税理士に対し、顧問契約の解除に……[続きを読む]

1997.05.19 【判決日:1996.09.27】
錦タクシー事件(大阪地判平8・9・27) 年休・労災休業日を賞与算定日数から除外 「公序良俗」に違反しない
ジャンル:
  • 賃金
  • 賞与

乗務の積算による計算に合理性ある 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、昭和43年9月13日、運転手として錦タクシー株式会社(以下、会社)に入社した労働者である。会社とXの所属する錦タクシー労働組合との間において、平成5年夏季賞与については同年7月6日に、同年冬季賞与については同年12月6日に、平成6年夏季賞与につ……[続きを読む]

1997.04.14 【判決日:1996.09.20】
日本通運事件(大阪地判平8・9・20)車を持込み配送等を行う者の労働者性? 使用従属関係なく請負い
ジャンル:
  • 労働者
  • 労基法の基本原則

労働時間の拘束性の有無を重視する 筆者:弁護士 安西 愈 事案の概要  本件は、原告が、労働契約上の地位の確認と、毎月の賃金の支払いを求めているのに対し、被告が、原告との間には労働契約関係は存在せず、運送下請けの関係に過ぎないものであるとして、争っている事案である。  争点は、原告と、被告との間で締結された貨物の宅配、仕分け等に従事する旨……[続きを読む]

1997.01.13 【判決日:1996.09.26】
山口観光事件(最一小判平8・9・26) あとから分かった非違行為を追加主張 懲戒は秩序罰であり失当 ★
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 懲戒手続

別個の新たな懲戒処分ならばできる 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  懲戒解雇の理由として、処分当時使用者が認識していなかった非違行為(本件では年齢詐称の事実)を裁判において追加的に懲戒の理由として主張できるか否かが争われた事案である。 判決のポイント  所論は、被上告人の年齢詐称の事実を本件解雇の理由として主張すること……[続きを読む]

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