判決年月2012年12月の労働判例

2014.03.24 【判決日:2012.12.25】
国・尼崎労基署長(園田競馬場)事件(大阪高判平24・12・25) “ストーカー警備員”に刺殺された受付嬢の労災は? 「職務に伴う危険」が現実化
ジャンル:
  • 労災
  • 業務上・外認定

 職場の警備員からのストーカー被害に遭い、殺された競馬場の女性案内係の労災が不支給となった事案。私怨として処分取消請求を斥けた一審に対し大阪高裁は、マスコットガール的存在の女性にストーカー的行動をすることも予想できないわけではなく、職務に内在する危険性と評価。苦情申出を逆恨みし暴行に及んだもので業務起因性を認めた。 苦情いわれ逆恨み 私怨……[続きを読む]

2013.11.25 【判決日:2012.12.20】
損害賠償求償(X社)事件(名古屋地判平24・12・20) 社内暴力で会社が全額賠償、加害者への求償限度は 故意の不法行為で減額不要
ジャンル:
  • 労働契約上の権利義務
  • 損害賠償

 従業員間の暴行傷害事件で会社と加害者に連帯して損害賠償の支払いを命じた判決を受け、全額を支払った会社が、加害者へ求償できるか権利の確認を求めた。加害者は、損害の公平な分担の見地から減額を主張。名古屋地裁は、事件の予見は不可能で、人員配置に過失はないとしたうえで、事件は故意の不法行為で求償権の範囲を制限する事情はないとして請求を認めた。……[続きを読む]

2013.09.16 【判決日:2012.12.27】
プロッズ事件(東京地判平24・12・27) “虫食い”タイムカードでデザイナーの労働時間は データの保存記録から計算
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 労働時間
  • 始業終業時刻
  • 賃金

 タイムカードの記録を超えて働き、記録がない日も出勤したとして女性グラフィックデザイナーが割増賃金などを求めた。東京地裁は記録よりも客観的かつ合理的な証拠がある場合、その証拠から労働時間を認定すると判示。記録がない日の出勤は、その日最初にパソコンにデータを保存した時刻から2時間遡った時刻、退勤は最終のデータ保存時刻やメール送信時刻とした。……[続きを読む]

2013.08.19 【判決日:2012.12.25】
第一興商(本訴)事件(東京地判平24・12・25) 休職期間過ぎて自動退職扱い、復職できると訴える 通常業務の労務提供は可能 ★
ジャンル:
  • 休職
  • 休職の終了・満了

 視覚障害を発症した営業マンに休職を命じ、期間満了時に復職不可と判断して自動退職扱いしたところ、障害は上司の暴言など業務上によるとして、地位確認などを求めた。東京地裁は、発症と業務の関係を否定する一方、主治医の復職可能との意見に対し会社は配属先がないなどの反証をせず、休職事由は消滅していたと判示。事務職での通常業務は可能で退職無効とした。……[続きを読む]

2013.07.08 【判決日:2012.12.26】
三晃印刷事件(東京高裁判平24・12・26) 職能資格導入時の激変緩和目的の調整手当を打切り 削減分は昇給やベア原資に
ジャンル:
  • 就業規則の不利益変更
  • 賃金・賞与

 職能資格の導入に伴う賃金減額や激変緩和目的の調整手当の削減が、就業規則の不利益変更に当たるかを争った事案の控訴審。東京高裁は、売上減から業務遂行の意欲を高める必要性があったこと、手当を6年間継続支給したうえ3段階に分けて削減し、削減分は昇給やベア原資に充て賃金原資総額の減少を解消するなど、就業規則変更は高度の必要性に基づく合理的内容と評……[続きを読む]

年月アーカイブ

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。