判決年月2014年12月の労働判例

2015.08.17 【判決日:2014.12.25】
環境施設ほか事件(福岡地判平26・12・25) 下請労働者が安全帯着用せず転落、元請の責任は? 指揮監督下で安配義務負う
ジャンル:
  • 労働契約上の権利義務
  • 労働安全衛生法
  • 安全配慮義務

 元請のプラントで足場から転落し骨折した下請の労働者が、元請や請負先に損害賠償を求めた。福岡地裁は、元請が出退勤を管理し作業内容を指示するなど指揮監督し、特別な社会的接触の関係にあったと判断。安全帯着用を管理する義務を怠り、請負先との共同不法行為とした。元請従業員が安全帯を着用せず、それにならうことも理解できるとして過失相殺を3割とした。……[続きを読む]

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