判決年月2018年12月の労働判例

2020.03.19 【判決日:2018.12.20】
国・中労委(N)事件(東京地判平30・12・20) パワハラ事実ないと団交拒否し不当労働行為? 交渉の本質的要求と認めず ★
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  • 労働組合

 団交で雇止め撤回やパワハラの謝罪を求められた会社が、雇止め理由は十分説明し、パワハラもないとして交渉を打ち切った事案。会社は、パワハラをめぐる団交拒否を不当とした中労委命令の取消しを求めた。東京地裁は、団交の本質的な要求は雇止め撤回と判断。パワハラの有無を録音等の証拠に基づき議論できないなど、交渉に応じなかったのもやむを得ないとした。……[続きを読む]

2019.08.01 【判決日:2018.12.13】
日本郵便(東京)事件(東京高判平30・12・13) 手当なしは不合理、損害額は「正社員の6割」? 住居手当など全額賠償命ず
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  • 労基法の基本原則
  • 同一労働同一賃金
  • 均等待遇

 契約社員に住居手当がないのは不合理として、正社員の6割相当額の賠償等を命じた事案の控訴審。高裁は、比較した新一般職と職務の内容等に相違はあるが転居を伴う異動はともに予定されていないとして、住居手当全額の賠償を命じた。病気休暇を正社員は有給、契約社員は無給としたことも不合理で、休暇の代わりに取得した年休の賃金相当額を損害額とした。賞与等の……[続きを読む]

2019.07.11 【判決日:2018.12.19】
北日本放送事件(富山地判平30・12・19) 定年後も番組制作、減った年収550万円請求 約3割の基本給差など容認
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  • 労基法の基本原則
  • 同一労働同一賃金
  • 定年・再雇用
  • 退職

 定年後も番組制作を担当し、正社員との賃金の相違は不合理として、年収の差額約550万円の支払いを求めた。富山地裁は、職務の内容等が異なるほか雇用継続給付や企業年金の存在を考慮。両給付を足すと正社員時の基本給を上回った。賃金に関して労組との協議は十分行われており尊重すべきとした。約27%の基本給差は不合理といえず、祝金は恩恵的給付で法の適用……[続きを読む]

2019.05.16 【判決日:2018.12.07】
プラネットシーアールほか事件(長崎地判平30・12・7) “ブラック企業”とネットに公表され削除命令は SNSで社会的評価が低下
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  • 労働契約上の権利義務
  • 損害賠償

 パワハラで休職に追い込まれたとして上司らに損害賠償を求めた事案。「ブラック企業」としたSNSの投稿削除を会社が指示したことも、不法行為に当たると訴えた。長崎地裁は、叱責は指導を逸脱したいじめと推認し、会社と連帯して賠償を命じた。一方、SNSで社会的な評価の低下は否定できず、削除の指示は専ら嫌がらせが目的とはいえないなどとし不法行為とは認……[続きを読む]

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