- 2002.04.15 【判決日:2001.06.26】
-
江戸川会計事務所事件(東京地判平13・6・26) 形式的に作成した就業規則の効力 届出た以上は契約内容にジャンル:
- 周知・効力
- 就業規則
支給条件明らかな退職金に支払義務 筆者:弁護士 岩本 充史 事案の概要 本件は、昭和25年8月8日から平成10年12月29日までの期間、Yに勤務していたXがYに対し、同じくYに勤務していたXの夫の死亡退職金のうちXが相続した345万3750円並びにXとYとの間の本件労働契約に基づきX自身の退職金333万円、平成10年12月分の賞与60万……[続きを読む]
はご利用いただけません。