- 2023.07.06 【判決日:2022.10.14】
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大器キャリアキャスティングほか1社事件(大阪高判令4・10・14) 同じ給油所で兼業、過重労働の会社責任なし? 長時間労働解消せず慰謝料ジャンル:
- 労働契約上の権利義務
- 安全配慮義務
24時間営業の同じ給油所で深夜早朝のほか、休日も副業で働いた従業員が、適応障害を発症したなどして損害賠償を求めた。自ら希望して兼業した結果として請求を退けた一審に対し、大阪高裁は、同一店舗における兼業の就労状況を本業は比較的容易に把握でき、連続かつ長時間労働を解消せず安全配慮義務違反と認定。慰謝料の支払いを命じたが4割を過失相殺している……[続きを読む]
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