『住み込み』の労働判例

2022.04.14 【判決日:2021.08.24】
グローバル事件(福岡地裁小倉支判令3・8・24) 障害者施設で寝泊まり、不活動時間の割賃請求 夜間対応2日に1日は労働
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 障害者福祉施設で働く従業員2人が、泊まり込みで業務を行うなど労働時間は24時間365日と主張して未払割増賃金等を求めた。福岡地裁小倉支部は、施設利用者へ対応をしていない不活動時間の多くも必要があれば対応が予定され、指揮命令下と認定。夜間については、それぞれ対応を分担していたことなどから2日に1日は労働からの解放が保障されていたとしている……[続きを読む]

2009.01.12 【判決日:2008.09.09】
大林ファシリティーズ事件(東京高判平20・9・9) 住込管理員が居室で晩酌、労働時間に当たるか 労働からの解放でなく待機
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 マンションに住み込む管理員が、居室での不活動時間も労働時間に当たると割増賃金を求めたもので、最高裁は、指揮命令下の時間帯を広く認めた原判決を破棄し高裁へ差し戻した。東京高裁は、最高裁判決を踏襲し、平日の犬の散歩等を労働時間から控除したが、居室での晩酌や趣味に興じる時間にも住民らへの応対の可能性があり、待機中であるとして労働時間性を認めた……[続きを読む]

2008.04.21 【判決日:2007.10.19】
大林ファシリティーズ事件(最二小判平19・10・19) 住込み管理員の日常行動は労働時間の範囲に!? 指揮命令及ばない私的行為 ★
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 マンションの住込み管理員夫婦が時間外・休日の業務に割増賃金を請求した事案の上告審。一審・二審は、不活動時間も含めて、断続的な業務従事時間帯を包括的に労働時間と認め、日用品の買い物等も長時間にわたるものでない限り指揮命令権は及んでいるとしたが、最高裁は、業務と関連のない私的行為で業務遂行に伴うものではないとし、原判決を破棄し原審に差し戻し……[続きを読む]

2007.02.26 【判決日:2006.11.17】
ニッコクトラスト事件(東京地判平18・11・17) 寮に住み込み20時間も働く? 割増賃金支払うか 本務活動だが“任意”の労働
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 独身寮での、調理・管理業務を行っていた住込み管理人夫婦は、実働8時間の契約だが、実際は1日20時間働いていたとして割増賃金の支払いを求めた事案。東京地裁は、原告の本務活動は、あくまで所定労働時間内で処理できる業務管理を行うべきという、会社の指示をはるかに超えるものであり、自らの判断で勤務していたに過ぎないとして、請求を棄却した。 時間外……[続きを読む]

2006.10.30 【判決日:2006.02.03】
新日本管財事件(東京地判平18・2・3) 住込管理員が執務時間外の実作業に手当を請求 一般的指示なく非労働時間 ★
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 マンション管理組合から夫婦の住込み管理員の交代要請を受け解雇の意思表示を行った会社に対し、雇用契約上の地位確認と時間外割増手当を請求した。東京地裁は「作業の指示が認められない場合は労働時間といえない」とし、一部の実作業分と不活動時間の請求を棄却する一方、理事会開催など認定可能な部分の支払いを命じた。地位確認請求は棄却。 個別に内容を検討……[続きを読む]

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