判決年月1996年10月の労働判例

1997.11.10 【判決日:1996.10.29】
力ツデン事件(東京地判平8・10・29) 対象期間勤務した定年退職者から賞与の請求 支給日在籍要件は有効
ジャンル:
  • 賃金
  • 賞与

妥結の遅延に伴うケースは理由必要 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要  XはY会社に雇用されていたが、平成7年6月27日、定年により退社した。Y会社の給与規程によると、夏季賞与の支給日は、原則として7月の第2週の金曜日とし、支給対象期間は前年11月21日から当年5月20日までとするが、支給日現在在籍している者に支給すると……[続きを読む]

1997.07.28 【判決日:1996.10.30】
日本電信電話事件(東京地判平8・10・30) 頸腕症の欠務者が誹謗ビラや診療妨害 適格性欠如で妥当と認定
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 業務命令違反

心情を考慮しても解雇権濫用でない 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  会社は、業務上の疾病である頸肩腕障害に罹患した労働者Aが、①療養を指示されて欠務中に会社及び健康管理医を誹誘するビラを配布したこと、②会社の健康管理所に来所して居座り、他患者の診療を妨害したこと、③指定病院での精密検査受診指示を再三にわたり拒否したこ……[続きを読む]

1997.03.17 【判決日:1996.10.02】
共立メンテナンス事件(大阪地判平8・10・2) 単身者寮の管理人・寮母の割増賃金は? 「断続的労働」なら必要ない
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

労基法41条3号の許可得るのが前提 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  Yは学生寮、社員寮等の運営を業とする会社であり、X1、X2はYの経営する単身者用寮の管理人及び寮母として雇用された。X1、X2はその業務が早朝から深夜にわたり、休日労働もあるのに割増賃金が不払いである等として大阪地裁に提訴した。なお、YはX1らの業務……[続きを読む]

1997.03.10 【判決日:1996.10.14】
江東運送事件(東京地判平8・10・14) 警備・監視業務の仮眠時間と労働時間性 労働時間とみるのが原則
ジャンル:
  • 仮眠時間
  • 労働時間

「指揮命令」だけで 判断し難い事業も 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  会社(江東運送株式会社)で、警備・監視業務等に従事していたAは勤務時間は午後7時から翌日午前6時までで、そのうち午前0時から午前4時まで仮眠時間とし、タンクローリー車の入庫誘導、防犯・点検のための事務所・敷地の巡回、防犯装置作動時の対応等の監視、……[続きを読む]

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